金融庁は2日に仮想通貨に関するワーキング・グループを開催。以前から検討されていた仮想通貨の規制を金融商品取引法下にすることと併せ、現在仮想通貨の各種規定を定めている資金決済法からは削除することを検討した。実現すれば仮想通貨の関連法は金融商品取引法に一本化される。
トランプ政権の成立によって仮想通貨は今年になってからレートが上昇し、世界では仮想通貨を購入する政府、自治体、企業が増えるなどさらに発展している。
日本は2017年頃から仮想通貨の関連法を急いで整備してきたものの、まだまだ整備されていない部分も多い。特にアメリカでは昨年1月にビットコインETFが承認されて以来仮想通貨ETFの上場が増えているが、日本では法律上まだ仮想通貨ETFが不可能な状況にある。
そのような部分の整備も含め、今後は仮想通貨を金融商品取引法(金商法)における「有価証券」として定義し、株や債券など他の金融資産と同等の規制下に置くことを政府は検討してきた。
そして今週2日には金融庁が「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第2回)を開催した。金融庁は「暗号資産」と呼んでいるが、本記事中では「仮想通貨」の名称をそのまま使うことにする。
ここでは以前から話の合った仮想通貨を金商法の規制下に置くことが議論され、同時に現在仮想通貨関連の各種規定を定めている資金決済法からは削除することも議題に上った。金商法で規制する以上、資金決済法の規定を残すと二重規制になってしまうため、それを避けるために削除を検討しているとのことだった。
そしてこちらも以前から議論のあった話であるが、金商法に移行することで仮想通貨を「1. 資金調達の手段として発行され事業活動等に利用される」ものと「2. 1以外のもの」の2種類に分類する政策も議題に出た。「1」はIEOなどで特定の企業や団体が発行するもので、「2」はビットコインやイーサリアムなど一般的な仮想通貨が該当する。
ワーキング・グループ内で議論されたのは、両者間の明確な線引きであった。1と2は開示すべき情報などが大きく異なるため、特定の仮想通貨がどちらに該当するか明確に定義することが極めて重要となる。
今回出た案では、「生成等に関する意思決定権を持つ特定の者らが、議決権の51%以上を持っている場合」などに該当するものが、1のカテゴリーに入るとのことだった。特定の者らとは、発行主体企業の他にグループ企業など関連の深い個人・法人が含まれる。そして1のカテゴリーに含まれる通貨は、発行上限数やコンセンサスアルゴリズムの仕様など、多くの情報を開示する義務を負うようになる。
とはいえここ最近の日本のIEOは上場後にさえない動きをするものが多く、現時点で売り出し価格を下回っている通貨も多い。今回の参加者の中には、その点に懸念を表明する者もいた。
とはいえ仮想通貨が金商法によって規制されるようになれば、仮想通貨ETFの実現や申告分離課税の適用など、投資家にとって希望が持てるような変更が実現されることになると思われる。
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